市内観光施設等へのリピーターを呼び戻すための経費に対し、補助金を交付します。
市では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内外からの観光客が激減し、厳しい状況に直面している市内観光施設等への早期の観光客の回復を図るため、観光客のリピーターを呼び戻すための経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
この度、市内事業者の申請機会を確保するため、申請期限を令和2年11月30日から令和2年12月28日まで延長しました。
補助対象者
1.次のいずれかに該当する者であること。
- 市内で宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項から第4項までに規定する営業を行う施設(旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項第4号に掲げる施設を除く。)をいう。)を営む者
- 観光客を対象に、施設見学または体験学習のサービスを提供する事業を営む者
- 市内で組織する観光関連団体に所属し、事業を営む者
2.令和元年12月31日以前から事業を営んでおり、申請日時点においても事業を継続しており、かつ、補助金の受領後も事業を継続する意思があること。
3.風俗営業等の規則および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者でないこと。
4.黒石市暴力団排除措置要綱(平成24年黒石市告示第103号)第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと。
5.法令および公序良俗に反していないこと。
補助対象経費
補助金の対象となる経費は、観光客のリピーターを呼び戻すための経費であって、市内の事業者に発注する印刷製本費、消耗品費、通信運搬費等の経費とする。
- 令和2年8月1日から令和3年1月31日までに要する経費
- リピーターを呼び戻すための経費とは、チラシ・ダイレクトメール等の印刷費や郵送費、消耗品購入に要するものをいう。
補助金の額
1事業者あたり5万円を上限とする。
申請期間・方法
申請期間
令和2年10月15日(木)~令和2年12月28日(月)
※申請期限を令和2年12月28日まで延長しました。
申請方法
1.申請書提出
補助金を受けようとする事業者は、下記の書類を提出する。
1.申請書
2.補助金の根拠となる書類の写し
2.交付決定
申請書の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたとき、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
3.請求書提出
交付決定の通知を受けた事業者は、補助金交付請求書(様式第3号)を提出する。
【記載例】補助金交付請求書(様式第3号)(102キロバイト)
4.補助金交付
補助金は概算払いにより交付する。
5.実績報告
事業を完了した日から30日以内又は令和3年2月12日(金)のいずれか早い日までに下記の書類を提出する。
1.実績報告書
2.領収書の写し
3.事業の実績を確認できる写真等
必要書類について
申請書等ダウンロードができない方には、郵送いたしますので下記までご連絡ください。
黒石市観光リピーター回復支援事業
Q&A